一般社団法人東京安全衛生講習では、特別教育、安全衛生講習に分野を分けて現場で必要となる講習を実施しております。

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東京労働局長登録教習機関 一般社団法人東京安全衛生講習協会

 
 ※現在免税事業者となっているため、インボイス番号の取得・消費税の徴収がございません。4月からは消費税が上乗せとなる講習がございます為、価格の変動があります。

工作物石綿事前調査者講習とは

令和8年1月から、工作物の石綿有無の事前調査についても有資格者による調査が義務付けられます。
工作物石綿事前調査者講習は、石綿等が使用されているおそれが高い物として告示で定められた特定工作物のうち、建築物とは構造や石綿含有材料が異なり、調査にあたり工作物に係る知識を必要とする工作物として定められた炉設備、電気設備、配管及び貯蔵設備※の事前調査で必要となる資格です。
 

炉設備・電気設備や配管及び貯蔵設備の
事前調査で必須となる資格

工作物石綿事前調査講習は、炉設備、電気設備、配管及び貯蔵設備の解体又は改修の作業における、石綿等の使用の有無の事前調査で必要となる講習です。

【対象】
  • 炉設備、電気設備、配管及び貯蔵設備、反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)、焼却設備、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)、発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む。)
     

講習に関連する根拠について

  • 石綿則 第3条第4項
  • 告示「石綿障害予防規則第3条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」
  • 大気汚染防止法 第16条の5第2号
  • 告示「大気汚染防止法施行規則第16条の5第2号の規定に基づき環境大臣が定める者」
  • 建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程

講習料金

料金 ¥45,000

講習スケジュール

実施日 会場 部屋 募集
人数
残り
定員数
12/16(月)9:00~
12/17(火)9:00~
 秋葉原
東神田ビル
4F 22名 余裕
あり
2025年 1月 14日 ~ 15日
9:00~
新宿ダイカンプラザA館 10階
1012号室
22名 余裕
あり
2025年 1月 20日 ~ 21日
9:00~
千葉
ワラビビル
9F 22名 余裕
あり
2025年 2月 6日(木) ~ 7日(金)
9:00~
日本橋
加藤ビル
4階 20名 余裕
あり
2025年2月12日(水)~13日(木)
9:00~
埼玉
大宮田中
第2ビル
5F 28名 余裕
あり
3月19日(水)~20日(木)
9:30~
神奈川産業振興センター 13F
第2会議室
60名 余裕
あり

※応募人数や会場によってお部屋が変更になる可能性がございます。

 
工作物石綿事前調査者講習 全国講習日程
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受講申請

受講申請書ダウンロード(Excelファイル)
※お申込書がダウンロードできない場合は、お電話にてお問い合わせください。
申込み先 : ホームページ(HP)の『お申込み・お問い合わせ』フォームよりお申し込み下さい。

~お申し込みの流れ~
1.お申込書(Excelファイル)をダウンロードし「受講申請書+実務経験証明書+顔写真データ」を『お申込み・お問い合わせ』フォームよりお申し込み下さい。 (仮予約となります)
2.仮予約(メール)から1週間以内に講習料金を銀行振り込みで納金を行う。 (1週間が過ぎますと仮予約が自動的にキャンセルとなります。)
3.納金確認後、当協会より受講票がメールで送られてきます。 (本予約となります)
4.受講実施日(2日間)受講頂き、修了考査を受講いただく。
5.合格者は修了証を受け取り、終了となります。(講習日に修了証を発行)
※不合格の場合には再試験についてご案内いたします。

出張講習依頼書(出張講習をご希望の方)

出張講習依頼書ダウンロード(Excelファイル)

※お申込書がダウンロードできない場合は、お電話にてお問い合わせください。
申込み先 : ホームページ(HP)の『お申込み・お問い合わせ』フォームよりお申し込み下さい。

対象

※「受講資格」はご受講する際の要件となり、講習内容・修了考査・修了証等に違いはありません。

 
受講資格 学歴・資格等 実務経験 必要資格等

学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者(※1)

卒業後の工作物に関する実務経験年数:2年以上 大学卒業証明書
学校教育法による短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法による専門職大学の3年の前期課程を含む。)において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した者(※1) 卒業後の工作物に関する実務経験年数:3年以上

大学卒業証明書

②に該当する者を除き、学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者(※1) 卒業後の工作物に関する実務経験年数:4年以上 短期大学卒業証明書

学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者(※1)

卒業後の工作物に関する実務経験年数:7年以上 卒業証明書
「①~④」に該当しない者(学歴不問) 工作物に関する
実務経験年数:11年以上
なし
建築行政または環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関わる者 実務経験年数:2年以上 なし
特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者(※2) 工作物石綿事前調査に関する実務経験年数:5年以上 特定化学物質等作業主任者
技能講習修了証
石綿作業主任者   石綿作業主任者技能講習修了証
産業安全専門官もしくは労働衛生専門官、または産業安全専門官もしくは労働衛生専門官であった者(※4) - 産業安全専門官証票・産業安全専門官任命書・労働衛生専門官証票・労働衛生専門官任命書

労働基準監督官として従事した経験を有する者

従事経験年数:2年以上

なし

作業環境測定士(※5) 工作物石綿事前調査に関する実務経験年数:5年以上 登録証

※1名称に工学が付く課程や工学部に属する課程であっても、工作物石綿事前調査の前提となる知見の習得との関連が薄いと考えられる場合には、履修科目の確認や本受講資格区分での受講のお断りをさせていただく場合がございます。
※2 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百八号)による改正前の労働安全衛生法別表第十八第二十二号 
※3 労働安全衛生法別表第十八第二十三号
※4 労働安全衛生法第九十三条第一項
※5 作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第2条第4号に規定する第一種作業環境測定士及び第二種作業環境測定士をいう
※事業者証明が個人の場合(個人事業主、会社の代表者)は、ご本人様でも証明は可能です。
 

カリキュラム

区分 講習科目 時間
学科 工作物石綿含有建材調査に関する基礎知識1 1時間
工作物石綿含有建材調査に関する基礎知識2 1時間
石綿使用に係る工作物図面調査 4時間
現場調査の実際と留意点 4時間
工作物石綿事前調査報告書の作成 1時間
修了考査(筆記試験) 1.5時間
合計 12.5時間
※講習修了後の筆記試験に合格した方に、『工作物石綿事前調査者』の修了証が付与されます。
※講習日程 2日間(1日目6時間、2日目5時間+90分)

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