🎀「工作物」ってなに?
「工作物」とは、建築物以外の構造物を指します。
たとえば…
- 煙突・サイロ・鉄骨架構
- 上下水道管などの地下埋設物
- 化学プラント・ボイラー・発電設備
- エレベーターやエスカレーター(※昇降路の壁は建築物です)
🛠️ 工作物石綿事前調査者講習とは?
令和8年1月から、工作物の石綿(アスベスト)使用有無の調査が
有資格者による義務調査になります。
この講習を修了することで、
法令に基づいた調査が行えるようになります🌿
📚 調査対象になる「工作物」
- 炉設備・加熱炉・反応槽・ボイラー・圧力容器
- 電気設備(発電・変電・配電・送電)
- 配管設備(建築設備を除く)
- 焼却設備・貯蔵設備(穀物貯蔵を除く)
※ 建築物の空調・給排水などの「建築設備」は対象外です。
※ 太陽光・風力発電設備も対象外となります。
📖 講習の根拠法令について
- 石綿則 第3条第4項
- 告示「石綿障害予防規則第3条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」
- 大気汚染防止法 第16条の5第2号
- 告示「大気汚染防止法施行規則第16条の5第2号の規定に基づき環境大臣が定める者」
- 建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程
👩🏫 この講習はこんな方にオススメ!
- 工場・プラントの保守や点検に携わる方
- 解体・改修工事を行う事業者様
- 既に建築物石綿調査者の資格をお持ちの方
講習料金
💡 講習料金について
工作物石綿事前調査者講習の受講料は、以下の通りとなっております。
🎓 受講料(税込)
49,500円
49,500円
※ 料金にはテキスト代・修了証の発行手数料を含んでおります。
※ お支払い方法や請求書の発行については、お申込後にご案内いたします。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡くださいませ✨
神奈川県
千葉県
東京都
栃木県
※厚生労働省の指針により遅刻者は受講できません。
※持参物:受講票・筆記用具(技能講習等では鉛筆・シャープペン)
※テキストは当日配布します。
※会場には車で来場できません。公共交通機関をご利用ください。
※敷地内及び周辺での喫煙は禁止です。
※持参物:受講票・筆記用具(技能講習等では鉛筆・シャープペン)
※テキストは当日配布します。
※会場には車で来場できません。公共交通機関をご利用ください。
※敷地内及び周辺での喫煙は禁止です。
対象
※「受講資格」はご受講する際の要件となり、講習内容・修了考査・修了証等に違いはありません。
※1名称に工学が付く課程や工学部に属する課程であっても、工作物石綿事前調査の前提となる知見の習得との関連が薄いと考えられる場合には、履修科目の確認や本受講資格区分での受講のお断りをさせていただく場合がございます。
※2 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百八号)による改正前の労働安全衛生法別表第十八第二十二号
※3 労働安全衛生法別表第十八第二十三号
※4 労働安全衛生法第九十三条第一項
※5 作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第2条第4号に規定する第一種作業環境測定士及び第二種作業環境測定士をいう
※事業者証明が個人の場合(個人事業主、会社の代表者)は、ご本人様でも証明は可能です。
受講資格 | 学歴・資格等 | 実務経験 | 必要資格等 |
① |
学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者(※1) |
卒業後の工作物に関する実務経験年数:2年以上 | 大学卒業証明書 |
② | 学校教育法による短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法による専門職大学の3年の前期課程を含む。)において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した者(※1) | 卒業後の工作物に関する実務経験年数:3年以上 |
大学卒業証明書 |
③ | ②に該当する者を除き、学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者(※1) | 卒業後の工作物に関する実務経験年数:4年以上 | 短期大学卒業証明書 |
④ |
学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者(※1) |
卒業後の工作物に関する実務経験年数:7年以上 | 卒業証明書 |
⑤ | 「①~④」に該当しない者(学歴不問) | 工作物に関する 実務経験年数:11年以上 |
なし |
⑥ | 建築行政または環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関わる者 | 実務経験年数:2年以上 | なし |
⑦ | 特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者(※2 平成17年より前に取得した方が対象) | 工作物石綿事前調査に関する実務経験年数:5年以上 | 特定化学物質等作業主任者 技能講習修了証 |
⑧ | 石綿作業主任者 | 石綿作業主任者技能講習修了証 | |
⑨ | 産業安全専門官もしくは労働衛生専門官、または産業安全専門官もしくは労働衛生専門官であった者(※4) | - | 産業安全専門官証票・産業安全専門官任命書・労働衛生専門官証票・労働衛生専門官任命書 |
⑩ |
労働基準監督官として従事した経験を有する者 |
従事経験年数:2年以上 |
なし |
⑪ | 作業環境測定士(※5) | 工作物石綿事前調査に関する実務経験年数:5年以上 | 登録証 |
※1名称に工学が付く課程や工学部に属する課程であっても、工作物石綿事前調査の前提となる知見の習得との関連が薄いと考えられる場合には、履修科目の確認や本受講資格区分での受講のお断りをさせていただく場合がございます。
※2 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百八号)による改正前の労働安全衛生法別表第十八第二十二号
※3 労働安全衛生法別表第十八第二十三号
※4 労働安全衛生法第九十三条第一項
※5 作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第2条第4号に規定する第一種作業環境測定士及び第二種作業環境測定士をいう
※事業者証明が個人の場合(個人事業主、会社の代表者)は、ご本人様でも証明は可能です。
カリキュラム
区分 | 講習科目 | 時間 |
学科 | 工作物石綿含有建材調査に関する基礎知識1 | 1時間 |
工作物石綿含有建材調査に関する基礎知識2 | 1時間 | |
石綿使用に係る工作物図面調査 | 4時間 | |
現場調査の実際と留意点 | 4時間 | |
工作物石綿事前調査報告書の作成 | 1時間 | |
修了考査(筆記試験) | 1.5時間 | |
合計 | 12.5時間 |
※講習日程 2日間(1日目6時間、2日目5時間+90分)
- 03-5962-4744
- 03-5962-4745
- 営業時間: 9:00~17:00
定休日 : 土・日・祝日休み - お申込み
お問合せ