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講習内容
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出張講習
10名以上お集まり頂けましたら、全国何処へでも出張承ります。
ご希望の講習について、お気軽にご相談ください。詳細を見る -
一般建築物石綿含有建材 調査者講習
建築物等の解体または改修工事を行う時には対象建築物等の石綿等使用有無について事前調査し結果報告と届出が2022年4月から施工業者の義務となりました。
2023年10月1日施工日までに講習を修了し調査者を確保しておく必要があります。詳細を見る -
石綿作業主任者技能講習
事業者は、石綿取扱い作業については、石綿作業主任者を選任して、作業に従事する労働者の指揮、保護具の使用状況の監視等の職務を遂行させなければなりません(労働安全衛生法第14条、石綿障害予防規則第19、20条)。
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テールゲートリフターの操作に係わる特別教育オンライン講習
労働安全衛生規則が改正され事業者はテールゲートリフターの操作の業務(荷役作業を伴うものに限る)に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられることとなりました。
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テールゲートリフターの操作に係わる特別教育
労働安全衛生規則が改正され事業者はテールゲートリフターの操作の業務(荷役作業を伴うものに限る)に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられることとなりました。
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ロープ高所作業特別教育
高さが2m以上で作業床を設けることが困難な箇所において、労働者が昇降器具を用いて、当該昇降器具により身体を保持しつつ行う【ロープ高所作業】。
その危険防止を図るため、労働安全衛生規則が一部改正され、平成28年7月1日からロープ高所作業特別教育が義務付けられ、現在施行されております。詳細を見る -
フルハーネス型墜落制止用器具使用従事者特別教育
労働安全衛生規則において、事業者は作業従事者が「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難な場合」には墜落制止用器具を使用させる等の措置を行うことが義務付けられています。
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自由研削砥石特別教育
砥石は消耗品の為、新品に取替える、または加工物や仕上げに合わせて砥石の種類を取替える作業が発生します。
この取替え作業および取替え後の試運転には、特別教育が義務付けられています。詳細を見る -
足場の組み立て等の業務に係わる特別教育
労働安全衛生規則において、事業者は作業従事者が「足場の組立て、解体又は変更に係る作業」に従事する際、特別教育の実施が義務づけられました。
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酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育
労働安全衛生法で事業者は『酸素欠乏・硫化水素危険作業従事者』に対し、危険又は有害な業務に労働者を従事させる場合は特別教育を行うよう規定され、「酸素欠乏危険場所における作業に係る業務」は、労働安全衛生規則により「危険又は有害な業務」に指定されています。
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石綿(アスベスト)作業従事者特別教育
労働安全衛生法で事業者は『石綿(アスベスト)作業従事者』に対し、危険又は有害な業務に労働者を従事させる場合は特別教育を行うよう規定され、石綿を含む建築物の解体・改修工事を行う業務は、労働安全衛生規則により「危険又は有害な業務」に指定されています。
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粉じん作業特別教育
労働安全衛生規則において、事業者は作業従事者が「特定粉じん作業」を行う際には、その作業場において適切な健康障害の予防対策措置を講じる必要があると義務付けられています。
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化学物質管理者講習に準ずる講習
労働安全衛生規則の一部が改正され(令和6年4月1日施行)、リスクアセスメントの対象物である化学物質を製造、取扱い、譲渡提供するすべての事業場において「化学物質管理者」の選任が義務付けられます。
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保護具の着用管理責任者教育
令和6年4月から、化学物質のリスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、「保護具着用管理責任者」の選任が必要になりました。(安衛則第12条の6)
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職長・安全衛生責任者教育
建設業では、職長が安全衛生責任者に選任されることが多いため、厚生労働省は「職長教育」と「安全衛生責任者教育」を統合した「職長・安全衛生責任者教育」の実施を推進しています。
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職長教育(製造業)
製造業の事業場において労働者の健康と安全を確保するための安全衛生の水準は、労働者を直接指揮監督する職長等の指導力や対応に負うところが大きいと考えられます。
このため、労働安全衛生法では、事業者は職長等に対し安全衛生教育(職長教育)を行うよう規定されています。詳細を見る -
職長・安全衛生責任者 能力向上教育
厚生労働省より、建設業に従事する職長及び安全衛生責任者に対し、概ね5年ごと(又は機械設備等に大幅な変更があった場合)に、「建設業に従事する職長等の能力向上教育に準じた教育」の実施を推進するよう推奨されています。
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統括安全衛生者責任者教育
労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を統括管理させなければならないとされています。
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玉掛け能力向上教育
危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の公示により、事業者は労働者に対し一定期間(概ね5年)ごと、また、機械設備等に大幅な変更があったときにも再教育の実施を求められています。
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足場点検実務者研修オンライン講習
危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の公示により、事業者は労働者に対し一定期間(概ね5年)ごと、また、機械設備等に大幅な変更があったときにも再教育の実施を求められています。
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- 03-5962-4744
- 03-5962-4745
- 営業時間: 9:00~17:00
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