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講習内容
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沖縄講習会
11月に開催する、沖縄講習会の詳細です。
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出張講習
少人数から、全国何処へでも出張承ります。
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ご希望の講習について、お気軽にお問合せください。詳細を見る -
【工作物石綿事前調査者】講習
令和8年1月から、工作物の石綿有無の事前調査についても有資格者による調査が義務付けられます。
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一般建築物石綿含有建材 調査者講習
建築物等の解体または改修工事を行う時には対象建築物等の石綿等使用有無について事前調査し結果報告と届出が2022年4月から施工業者の義務となりました。
2023年10月1日施工日までに講習を修了し調査者を確保しておく必要があります。詳細を見る -
石綿作業主任者技能講習
事業者は、石綿取扱い作業については、石綿作業主任者を選任して、作業に従事する労働者の指揮、保護具の使用状況の監視等の職務を遂行させなければなりません(労働安全衛生法第14条、石綿障害予防規則第19、20条)。
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玉掛け技能講習
制限荷重1t以上の揚貨装置及びつり上げ荷重1t以上のクレーン、移動式クレーンもしくはデリックの玉掛け業務に従事する方は、労働安全衛生法に基く技能講習を修了しなければなりません。
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足場作業主任者技能講習
つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うには、事業主は、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者を作業主任者として選任し、その者の指揮のもとに作業を行わなければなりません。
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特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
産業界のみならず、日常生活のさまざまな場面において、広く使われている不可欠なものですが、がん、皮膚炎、神経障害などを発生させるおそれがある化学物質については、特定化学物質障害予防規則が、また、重大な健康障害を引き起こすおそれがある四アルキル鉛については中毒予防のため四アルキル鉛中毒予防規則が制定されています。
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金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習
金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し又はガウジングする作業、その他の溶接ヒュームを製造し又は取り扱う作業(以下「金属アーク溶接等作業」)のことをいいます。
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テールゲートリフターの操作に係わる特別教育
労働安全衛生規則が改正され事業者はテールゲートリフターの操作の業務(荷役作業を伴うものに限る)に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられることとなりました。
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テールゲートリフターの操作に係わる特別教育オンライン講習
労働安全衛生規則が改正され事業者はテールゲートリフターの操作の業務(荷役作業を伴うものに限る)に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられることとなりました。
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巻上げ機(ウィンチ)の運転特別教育
巻上げ機とは、動力により駆動される歯車などにより減速して回転させるドラム(巻胴)にワイヤーロープ等を巻き付け、物の上げ、下ろし又は横引き、引っ張り作業などに使用することを【巻上げ機】といいます。(電気ホイスト・エアーホイスト・及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係わるものを除く)
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ロープ高所作業特別教育
高さが2m以上で作業床を設けることが困難な箇所において、労働者が昇降器具を用いて、当該昇降器具により身体を保持しつつ行う【ロープ高所作業】。
その危険防止を図るため、労働安全衛生規則が一部改正され、平成28年7月1日からロープ高所作業特別教育が義務付けられ、現在施行されております。詳細を見る -
フルハーネス型墜落制止用器具使用従事者特別教育
労働安全衛生規則において、事業者は作業従事者が「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難な場合」には墜落制止用器具を使用させる等の措置を行うことが義務付けられています。
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自由研削砥石特別教育
砥石は消耗品の為、新品に取替える、または加工物や仕上げに合わせて砥石の種類を取替える作業が発生します。
この取替え作業および取替え後の試運転には、特別教育が義務付けられています。詳細を見る -
足場の組み立て等の業務に係わる特別教育
労働安全衛生規則において、事業者は作業従事者が「足場の組立て、解体又は変更に係る作業」に従事する際、特別教育の実施が義務づけられました。
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玉掛け特別教育
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高所作業車運転特別教育
事業者は、「作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務」に労働者を就かせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別教育を行わなければなりません。
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酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育
労働安全衛生法で事業者は『酸素欠乏・硫化水素危険作業従事者』に対し、危険又は有害な業務に労働者を従事させる場合は特別教育を行うよう規定され、「酸素欠乏危険場所における作業に係る業務」は、労働安全衛生規則により「危険又は有害な業務」に指定されています。
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石綿(アスベスト)作業従事者特別教育
労働安全衛生法で事業者は『石綿(アスベスト)作業従事者』に対し、危険又は有害な業務に労働者を従事させる場合は特別教育を行うよう規定され、石綿を含む建築物の解体・改修工事を行う業務は、労働安全衛生規則により「危険又は有害な業務」に指定されています。
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