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事業者は、石綿取扱い作業については、石綿作業主任者を選任して、作業に従事する労働者の指揮、保護具の使用状況の監視等の職務を遂行させなければなりません(労働安全衛生法第14条、石綿障害予防規則第19、20条)。
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2024/04/17ロープ高所作業特別教育を開講いたします!
2024/04/04石綿作業主任者技能講習を新しく開講いたします!
2024/03/224月1日より 一部講習料金を改定いたします。
2024/02/22化学物質管理者講習に準ずる講習を新しく開講いたします!
2024/02/16足場点検実務者研修オンライン講習を開始いたします!
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